旭東小学校PTA会則
高知市立旭東小学校PTA会則
第1章 名称と目的
第 1 条 この会は高知市立旭東小学校PTAといい、事務局を高知県高知市北端町 50 番地、 高知市立旭東小学校におく。
第 2 条 この会は高知市立旭東小学校児童の保護者と教職員が、学校教育の振興に寄与し、児 童の福祉と、会員相互の研修と親和を増進することを目的とする。
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 学校運営への協力
2 教育に関する研究
3 学校環境の充実整備
4 会員相互の修養と親和
5 児童の福祉に努めると共に、児童福祉のためになされる事業への協力
6 その他目的達成に必要なこと
第2章 組 織
第4条 この会は高知市立旭東小学校に在籍する児童の保護者と教職員で組織する。
第 5 条 第3条の事業運営を円滑ならしめるため、各部を置く。
第3章 役 員
第 6 条 この会に次の役員を置く。
①会長1名 ②副会長 若干名(うち1名は高知市立旭東小学校長とする)
③事務局長1名(高知市立旭東小学校教頭とする)④事務次長 若干名 ⑤監査3名
第 7 条 役員は総会で、会員の中から選出する。
第8条 役員の職務は以下のとおりである。会計、書記については副会長のうちから役員の互 選により選出し、他の役職との兼任を妨げない。
・会長はこの会を代表し、その業務を総括する。
・副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは副会長のうち から役員の互選により選出された者がその職務を代行する。
・事務局長は、事務一般を行う。 ・事務局次長は、事務局長を補佐する。
・監査は会計監査を行う。
・会計は会計事務を行う。
第9条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、代表者会の承認を得たのち、会長が委嘱 する。顧問総会、代表者会、執行部会、委員会および第 5 条に定める部の会議に出席し、 意見を述べることができる。但し、いずれの場合も議決権は有しない。
第 10 条 役員の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。役員は任期満了した時において も、後任者が就任するまでの間は引き続き職務を行うものとする。欠員補充で就任した 役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総 会
第 11 条 総会は最高の議決機関であって、この会の会員をもって構成される。総会は事業年度 始めに会長が招集し、次のことを決定する。但し、会長は必要に応じ臨時に召集する ことができる。
1 活動方針、事業計画の決定
2 予算の決定と決算の承認
3 会則の修正変更
4 役員の選出
5 その他重要事項の審議
第 12 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から1名選出する。
第 13 条 総会の成立について別に定数は定めない。欠席者は白紙委任とみなし書面をもって表 決することや他の会員を代理人として表決を委任することはこれを認めない。議事の 議決は出席者の過半数の賛成により可決とし、賛否同数の時は議長が決する。
第 14 条 各会員の議決権は会員1名につき1票とする。
第5章 代 表 者 会
第 15 条 代表者会は総会に次ぐ議決機関であって、会長、副会長、事務局長、事務局次長およ び各部室の長(第5章において「代表者」と称す。)をもって構成される。各部室の長 でない構成員が各部において選ばれて出席し意見を述べることは妨げないが、議決権 は有しない。また会の運営に支障をきたすと判断した場合、会長は長でない構成員の出 席人数を制限することができる。代表者会は必要に応じて会長が召集し、次のことを行 う。
1 総会で委任された事項の審議決定
2 緊急かつ重要な事項の審議決定
3 その他の重要事項の審議
4 各部の活動報告等
第 16 条 代表者会の議長は出席者のうちから会長が指名する。
第 17 条 代表者会の成立について別に定数は定めない。欠席者は白紙委任とみなし書面をもっ て表決することや他の代表者を代理人として表決を委任することはこれを認めない。議 事の議決は出席者の過半数の賛成により可決とし、賛否同数の時は議長が決する。
第 18 条 各代表者の議決権は代表者1名につき1票とする。
第6章 執 行 部 会
第 19 条 役員会執行部会は執行機関であって会長、副会長、会計、事務局長、事務局次長(第 6章において執行部員と称す。)で構成する。
第 20 条 役員会執行部会は次のことを行う。
1 基本的事項の企画立案執行
2 総会及び代表者会で決定した事項の執行
3 総会及び代表者会に提出する議案の作成
4 総会及び代表者会に付議する余裕のない事項の決定及び執行 但し、この場合は次の総会もしくは代表者会で承認を受けるものとする。
第 21 条 執行部会の議長は会長が務める。会長不在の場合は、副会長のうちから出席執行部員 の互選により選出する。
第 22 条 執行部会の成立について別に定数は定めない。やむを得ない理由のため執行部会に出 席できない執行部員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は 他の執行部員を代理人として表決を委任することができる。議事の議決は出席者の過半 数の賛成により可決とし、賛否同数の時は議長が決する。
第 23 条 各執行部員の議決権は執行部員1名につき1票とする。
第7章 学 年 部
第 24 条 1学年につき、1つの学年部を置く。
第 25 条 各学年の学年部は、当該学年に所属する児童を監護する保護者である会員のうちから 執行部会が選出した者と当該学年を担当する教員である会員で構成される。選出にあた っては会員本人の希望を可能な限り考慮するが、本人の希望に反した選出がなされない ことを保証するものではない。
第 26 条 各学年の学年部には学年部長1名を置く。学年部長は学年部員の互選により選出され る。学年部長の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。学年部長は任期満了し た時においても、後任者が就任するまでの間は引き続き職務を行うものとする。欠員 補充で就任した学年部長の任期は、前任者の残任期間とする。
第 27 条 学年部は次のことを行う。
1 学年学級に応じた教育の振興と、学年児童の福祉増進のための事業。
2 授業参観並びに学校、地域両面で、学年として教育運営への協力。
3 会員相互の親和と教養の向上を図る事項。
4 その他必要な事項。
第 28 条 学年部の議長は学年部長が務める。学年部長不在の場合は学年部員のうちから学年部 員の互選により選出する。
第8章 図 書 部
第 29 条 図書部は会員のうちから執行部会が選出した者で構成される。選出にあたっては会員 本人の希望を可能な限り考慮するが、本人の希望に反した選出がなされないことを保証 するものではない。
第 30 条 図書部には図書部長1名を置く。図書部長は図書部員の互選により選出される。図書 部長の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。図書部長は任期満了した時におい ても、後任者が就任するまでの間は引き続き職務を行うものとする。欠員補充で就任し た図書部長の任期は、前任者の残任期間とする。
第 31 条 図書部は次のことを行う。
1 学校図書館設備および蔵書整備の支援。
2 学校図書館運営の支援。
3 PTA 新聞「ふじだな」の発行。
4 その他関連する事業。
第 32 条 図書部の議長は図書部長が務める。図書部長不在の場合は図書部員のうちから図書部 員の互選により選出する。
第 9 章 イ ベ ン ト 部
第 33 条 イベント部は会員のうちから執行部会が選出した者で構成される。選出にあたっては 会員本人の希望を可能な限り考慮するが、本人の希望に反した選出がなされないこと を保証するものではない。
第 34 条 イベント部にはイベント部長1名を置く。イベント部長はイベント部員の互選により 選出される。イベント部長の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。イベント部 長は任期満了した時においても、後任者が就任するまでの間は引き続き職務を行うもの とする。欠員補充で就任した図書部長の任期は、前任者の残任期間とする。
第 35 条 イベント部は次のことを行う。
1 バザーの企画。
2 バザーの呼びかけ、ボランティアの募集・振り分け等。
3 その他関連する事業。
第 36 条 イベント部の議長はイベント部長が務める。イベント部長不在の場合はイベント部員 のうちからイベント部員の互選により選出する。
第 10 章 地 域 安 全 部
第 37 条 地域安全部は各地域ごとに地域安全部長1名と各地域に居住する保護者により構成さ れる。
第 38 条 地域安全部長は各地域において選出する。地域安全部長の任期は1ヶ年とする。 但し、再任は妨げない。地域安全部長は任期満了した時においても、後任者が就任する までの間は引き続き職務を行うものとする。欠員補充で就任した役地域安全部長の任期 は、前任者の残任期間とする。
第 39 条 地域安全部は当該地域自治会と協力して次のことを行う。 1 児童の安全確保のための事業。 2 地域単位での児童、会員相互の親睦を目的とした事業 3 その他関連する事業。
第 40 条 地域安全部の議長は地域安全部長が務める。地域安全部長不在の場合は地域安全部員 のうちから地域安全部員の互選により選出する。
第 11 章 会 計
第 41 条 この会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
1 会費
2 寄付金品
3 事業に伴う収入
4 資産から生じる収入
5 その他の収入
]第 42 条 会費は毎年度の定期総会において、その金額と徴収方法を決定する。
第 43 条 この会の資産は会長が管理する。
第 44 条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は会長が作成し、総会の議決を経なけれ ばならない。
第 45 条 前条の規定にかかわらず、予算が成立するまでは、会長は、執行部会の議決を経て、予 算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。この場合の収入支 出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第 46 条 予算超過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。 予備費を使用するときは、執行部会の議決を経なければならない。また、予備費使用後 直近の代表者会において、予備費の使用額、内容について報告しなければならない。
第 47 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加 または更正をすることができる。
第 48 条 この会の事業報告書、収支報告書は毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監 査による会計監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第 49 条 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第 50 条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 51 条 予算に定めるものの他に、借入金の借入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利 の放棄をしようとするときは総会の議決を経なければならない。
第 17 章 付 則
第 52 条 この会則に定めるより外必要なことは別に定める。
第 53 条 この会の会則は、総会で出席者の4分の3以上の同意がなければ改変できない。
第54条 この会の組織の改編及び解散は、総会で出席者の4分の3以上の同意を得て決定する。
第 55 条 1952 年4月 29 日、旭東小学校PTA創設(会則決定、即日施行)
この会則は 1960 年5月 21 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1968 年5月 27 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1972 年5月 14 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1976 年5月 16 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1977 年5月 15 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1983 年5月 15 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1986 年5月 25 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1990 年4月 22 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1993 年5月 16 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1994 年5月 7日一部改正、即日施行する。
この会則は 1996 年5月 18 日一部改正、即日施行する。
この会則は 1998 年5月 2日一部改正、即日施行する。
この会則は 2001 年4月 21 日一部改正、即日施行する。
この会則は 2003 年4月 19 日一部改正、即日施行する。
この会則は 2008 年4月 19 日一部改正、即日施行する。
この会則は 2009 年4月 18 日一部改正、即日施行する。
この会則は 2010 年5月 1日一部改正、即日施行する。
この会則は 2019 年4月 20 日一部改正、即日施行する。
高知市立旭東小学校PTA慶弔規定
児童死亡 5万円と花代
会長及び当該地域安全部長、学年部長が葬儀に参列
児童の父母(親権者)死亡 1 万円
会長及び当該地域安全部長、学年部長が葬儀に参列
その他、規定にない項目については、その都度執行部会において決定する。
高知市立旭東小学校PTA役員選挙規則
第1条 旭東小学校PTA役員の選挙は、この規則によって行う。
第1章 選挙管理委員会
第2条 選挙事務は、選挙管理委員会が行う。 選挙事務とは、次の事項をいう。
① 告示ならびに公式記録の作成
② 立候補届出の受理
③ 投票に管理ならびに開票
④ その他必要な事項
第3条 選挙管理委員(以下「委員」という)は会員のうち教職員の中から2名、保護者から3 名、計5名を会長が指名し、年度当初の総会において承認を得るものとする。
第4条 委員が役員の候補者になった場合は、委員を辞任したものとみなす。
第2章 選 挙
第5条 立候補しようとする者は、立候補の届出をしなければならない。
第6条 他の会員を推薦しようとするときは、本人の承諾を得たうえで立候補推せん届出をしな ければならない。但し、一会員一ポストの推せんができる。
第7条 立候補ならびに推薦の届出は、選挙管理委員会で決定する。
第8条 会長及び監査の立候補者が定員を超えてあった場合に限り選挙を行う。
第9条 届出候補者以外に対する投票は無効である。
第10条 投票は原則として総会出席の過半数をもって当選とする。無記名投票とする。
第11条 候補者が複数の場合は、最高得票者から順次当選とする。
第 3 章 補欠選挙
第12条 任期中に退任した役員の後任については、補欠選挙を行う。但し、代表者会が補充を要 しないと認めたときはこの限りでない。
第 4 章 付 則
第13条 この規則の変更は、総会の承認を受けなければならない。
第14条 この規則は、1968 年5月 27 日より実施する。
この規則は、1984 年5月 20 日一部改正、即日実施する。
この規則は、2010 年5月1日一部改正、即日実施する